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【日常些事検討会】とりあえず憲法を読んでみた

日本国憲法は103条まで】

 あまりの自分の法律の知らなさに、とりあえず憲法を読んでみた。

 その時の記事はこちら。 

nameless-bookshelf.hatenablog.com

 

 日本国憲法は全部で103条。

 最近は公認会計士試験の勉強関係で会社法を一番見てるから、103条とか短く感じる。

 読むだけだったらすぐに読めたな。

 せっかくだし、ざっと読んだ範囲で気になった条文を紹介しておこうか。

 

【気になる条文 第九条】

 なんだかんだ、いろいろ議論になる“第九条”。

 いわゆる“戦争放棄”・“戦力不保持”・“交戦権放棄”というやつだな。

 確かに解釈次第で、けっこう意味の幅が出てきそうな文章。

 自衛隊が合憲か違憲かみたい話を聞いたことがあるが、あれは“陸海空軍その他の戦力”の定義の争いかな。

 

【気になる条文 第十二条】

 国民の自由と権利は、国民自身の努力で守らないといけないし、その上で、濫用してはいけない。

 このあたりの条文は“基本的人権の尊重”っていう感じでざっくり知ってたけど、12条は記憶に無かった。

 なんでもかんでも「自由だ、権利だ」じゃなくて、制限と義務もちゃんとあるんだな。

 

【気になる条文 第十四条】

 “法の下の平等”だけど、気になったのはそっちじゃなくて、第3項。

 栄典の授与に特権は伴わないとあるけど、「なんか褒賞金的なのなかったっけ?」とひっかかった。

 調べてみると、とりあえず文化勲章文化功労者がヒット

 文化勲章は栄誉だけだが、文化功労者は年金が支給されるらしい。

 なるほど、お金がもらえるやつは勲章とは別の制度なのか。

 ちょっと分かりにくい気がするな。

 

 【気のなる条文 第十五条】

 国民の権利として、公務員を選定および罷免することができたんだな。

 そのまま読むと、国民が公務員を直接任免できそうだが、そうではないらしい。

 調べてみると、あくまで公務員の権威が国民由来、って感じとのこと。

 まあ、公務員全員の任免権があっても大変すぎるな。

 

【気になる条文 第二十一条】

 第1項は“集会・結社の自由”と“表現の自由”だが、気になったのは第2項の“検閲の禁止”と“通信の秘密”。

 昔は、電話とか手紙とかが対象だったと思うけど、今の時代だと範囲が爆発的に拡大したよな。

 SNSとか含めて、どこまでちゃんと法整備できてるんだろうか。

 

【気になる条文 第二十四条】

 同性婚とかの話のときに出てくる、婚姻が“両性”の合意に基づくという条文。

 これはさすがに解釈どうこうではなく、どう読んでも異性婚前提。

 改めて考えると、そもそも“夫婦”って言葉自体が異性婚前提よな。

 

【気になる条文 第九十五条】

 どこかで聞いたような気がするなぁと思ったが、大阪都構想のときかな。

 結局、大阪市民の住民投票だけで進めて、合憲だったんだろうか。

 まあ、もう否決されたから、とりあえずいいか。